節税対策 |
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さらに、事業税は給与支払い後の利益に対して課税されるため、課税対象額が低くなります。 また、家族を従業員として雇った場合、個人事業だと103万円以下の所得であっても扶養家族にすることはできません。 これは青色申告事業専従者としての専従者給与と配偶者・扶養控除を同時に申告できないためなのですが、法人の場合だと可能です。 家族への給与支払いをすれば当然事業税の課税対象額も減ってきます。 但し、所得が330万円以下であれば個人事業の方が得な場合があります。 これは、法人の場合は法人税が掛かるのと(個人事業だと掛からない)、法人住民税均等割りのためですが、各種控除申請や事業失敗した場合のリスク回避を考えると法人化の方が有利です。 また、所得が増えれば増えるほど法人の方が有利になってきます。 税金のことは税理士に聞くのが一番です。帳簿記帳含めて一度税理士に相談してみましょう。
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