中小企業挑戦支援法 |
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5年後までには300万円・1000万円の資本金を構えなくてはいけません。 もし構えることが無理だった場合は、会社の形態を変更するか(有限・合資・合名)解散しなくてはいけません。 そして、この旨(会社変更・解散の可能性)を取引など利害関係を持とうとするものに知らせるために、定款に記載して登記する必要があります。 また、募集設立を行うときには株式申込証の用紙にもこの旨を記載しなければなりません。 このあたりは最低資本金(有限責任範囲・保証金)を持ち合わせていないことを明記するようなものなので、当然のことでしょう。 次に、経済産業局に貸借対照表・損益計算書など各種書類を提出する義務もあります。受理された書類は、一般に公開されます。 その他にも、配当金の控除が資本金(1円)ではなく最低資本金(1000万円)であったり、減資に制限があったりしますが、このあたりは挑戦法を利用して起業する者にとってはあまり関係ないと思います。 最終的には5年以内に資本金を構えられるかどうかが問題となるのですが、最悪構えられなくても会社形態の変更で対応できるので、起業するメリットを考えれば起業しておく方が良いと思います。 但し、株式会社の場合は取締役3名以上・監査役1人以上が必要となるので気を付けましょう。 また、中小企業挑戦支援法ではなく、海外で起業するという手もあります。
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